健康保険・年金

国民健康保険

在留資格が「留学(6カ月以上)」である留学生は全員「国民健康保険」に加入しなければなりません。
この保険に加入すると、病院で治療を受けた時にかかる医療費の自己負担額が総診療費の30パーセントで済みます。
病院にかかる時は、保険証を必ず携帯してください。また、保険証は自分の身分を証明する書類になりますので、紛失しないように大切に保管してください。
加入方法
加入は長崎市役所国民健康保険課で行います。申請にはパスポートが必要です。保険証は10日ほどで自宅に郵送されてきます。保険料1年間で15,300円です(収入が月10万円を超えない場合)。
保険料
保険料は収入額(アルバイト収入など。奨学金は収入にはなりません)によって異なります。
国民健康保険税申告書
毎年6月頃に自宅に納付書が届き、1年分を10回に分けて支払います。 国民健康保険税申告書1月頃に「国民健康保険税申告書」が郵送されてきますので、受け取ったら必要事項を記入し必ず返送してください。この書類は収入の有無等を届け出るためのもので、この申告書を提出しなければ、次の年度の保険料に影響し、保険料が減額されず高額の保険料を請求されてしまいます。
帰国前
帰国する際は、前もって長崎市役所国民健康保険課に行き、保険証の返納と保険料の精算をきちんと行ってください。

国民年金 -学生納付特例制度-

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。留学生も対象になります。保険料の納付が困難な学生には、学生納付特例制度や免除制度がありますので、市役所で加入の手続きを行うと同時にこの制度の申請も行うと良いでしょう。申請には学生証の提示が必要です。
学生納付特例制度
学部や大学院の正規学生は「学生納付特例制度」の対象となります。この制度は、学生の間は保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。長崎市役所市民課国民年金係で、申請することができます。
免除申請
特別聴講学生や研究生等の非正規学生は学生納付特例制度の対象にはなりませんが保険料の免除申請をすることができます。これは、前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)を元に保険料を全額または一部免除してもらえる制度です。前年に日本で仕事をしていた場合などを除けば、ほとんどの留学生は全額免除されます。

申請は原則として毎年必要です。
免除等のサイクルは7月から翌6月の1年ごとです。毎年7月に免除申請を忘れずにしましょう。