入学決定後の在留資格の取得
海外から新たに渡日する場合日本に入国する前に日本大使館又は日本領事館で「留学ビザ」を取得する必要があります。「ビザ」取得のためには、最寄りの日本大使館又は日本領事館へ、在留資格認定証明書とパスポートを準備し、申請しなければなりません。長崎大学では皆さんに代わり、日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行いますので、入学が決まりましたら、下記(1)~(4)の書類を留学支援課へ提出してください。 在留資格認定証明書の申請から交付までには概ね1~数ヶ月を要します。
手続きに必要なもの
-
1在留資格認定証明書
交付申請書 -
2入学許可書の
コピー -
3パスポートの
顔写真のページのコピー -
4経費支弁証明書
(預金残高証明書等)
在留期間更新
在留期間を超えて日本に滞在する場合は、在留期間更新の手続きをしなければなりません。
留学支援課での申請書提出からパスポート受け取りまで3週間~4週間程度かかります。
※日本に滞在している家族の在留期間更新についてはこちら
留学支援課での申請書提出からパスポート受け取りまで3週間~4週間程度かかります。
※日本に滞在している家族の在留期間更新についてはこちら
手続きに必要なもの
-
1在留期間更新許可申請書
-
2パスポート
-
3在留カード
-
4成績証明書1部 または
学業状況証明書1部 -
5手数料納付書
-
6在学証明書1部
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 留学支援課(入管への申請を取り次ぎます)
- 手続きの時期
- 在留期限の3ヶ月前から申請可能
- 申請からパスポート受け取りまでの期間
- 3〜4週間
- 在留期間更新許可申請書
-
- 様式を留学支援課の窓口にて配布しています。入国管理局ホームページからダウンロードすることも可能です。
- 1、2、3枚目に必要事項を記入すること。 4、5枚目(所属作成用)は留学支援課が作成します。
- 成績証明書1部 または 学業状況証明書1部
- 正規の学部学生と大学院生は、成績証明書の発行を所属学部・研究科の学務担当係にて申請してください。研究生は、指導教員が作成される学業状況証明書の提出が必要です。学業状況証明書の様式は、留学支援課の窓口にて配布しています。こちらからダウンロードすることも可能です。
- 手数料納付書
-
4,000円の収入印紙を貼ること。
- 様式を留学支援課の窓口にて配布しています。入国管理局ホームページからダウンロードすることも可能です。
- 在学証明書1部
- 証明書発行機で発行できます。
※留年者・休学者の方は上記の書類に加えて、本人が書いた理由書1通(本人サイン)及び指導教員が書いた理由書1通(指導教員サインと印)が必要です。書式は決まっていません。福岡入国管理局長崎出張所からの要請で、指導教員と一緒に出向き聞き取り調査が行われる場合もあります。
注意
留学ビザが残っていても卒業・修了・退学した時は留学ビザで日本に残ることは出来ません。卒業後の在留資格変更手続きはこちら
留学ビザが残っていても卒業・修了・退学した時は留学ビザで日本に残ることは出来ません。卒業後の在留資格変更手続きはこちら
資格外活動
留学生の場合、アルバイトをするには「資格外活動」の許可を受けなければなりません。留学ビザで日本に滞在している外国人は原則としてアルバイトをすることは認められていません。しかし、勉学を続ける上で経済的に必要である場合は資格外活動の許可を得てアルバイトをすることができます。アルバイトが出来る時間は、1週間28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内です。
手続きに必要なもの
-
1資格外活動許可申請書
-
2指導教員の同意書
-
3パスポート
-
4在留カード
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5誓約書(両面)
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 留学支援課(入管への申請を取り次ぎます)
- 手続きの時期
- アルバイトをしようとする前(申請から許可が下りるまで2週間かかります)
- アルバイト可能時間
- 1週間28時間以内、長期休業期間中1日8時間以内
- 資格外活動許可申請書
-
必要事項を記入すること
- 様式を留学支援課の窓口にて配布しています。入国管理局ホームページからダウンロードすることも可能です。
- 指導教員の同意書
- 様式のダウンロードはこちら(PDF形式)
- 誓約書(両面)
- 様式のダウンロードはこちら(PDF形式)
※新入生は原則として渡日後最初の3ヶ月は、資格外活動許可を申請することはできません。ただし日本語学校在籍等で日本に在留したことのある学生は除きます。
※留学生の配偶者がアルバイトをする場合は、アルバイト先が決まったら入国管理局長崎出張所に行って許可を得なければなりません。許可を取らずに就労すると強制送還になることもあります。
※留学生の配偶者がアルバイトをする場合は、アルバイト先が決まったら入国管理局長崎出張所に行って許可を得なければなりません。許可を取らずに就労すると強制送還になることもあります。
一時出国と再入国
研究などで他の国へ行くなど、一年間以上日本を離れるときは出国前に必ず「再入国許可」を受けなければなりません。この許可がないと日本に再入国できません。
※2012年7月9日の法改正により、一年以内に再入国し、在留期間内であれば、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
※2012年7月9日の法改正により、一年以内に再入国し、在留期間内であれば、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
手続きに必要なもの
-
1再入国許可申請書
-
2手数料納付書
-
3パスポート
-
4在留カード
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 入国管理局
- 手続きの時期
- 一時的に日本から出国する前
- 再入国許可申請書
- 様式のダウンロードは入国管理局ホームページから
- 手数料納付書
- ダウンロードは入国管理局ホームページから 1回のみの許可は3,000円、数次の許可は6,000円
※上記の手続きとは別に、「海外渡航届」に指導教員の署名と認印をもらって所属学部または研究科の学務に提出してください。
卒業後の進路に係る在留資格変更の手続き
卒業見込み者に対して留学支援課から卒業後の進路について確認します。その際に卒業後の在留資格変更の手続きや必要書類などについて説明を行います。卒業後の在留資格変更には、2パターンあります。
-
就職が内定した場合
留学生の場合、どのような仕事でも就職が決まればよいというわけではありません。就職が決まっても、留学生自身の母国語を使う仕事か、大学在学中に学んだことを活かせる仕事でなければ「在留資格の該当性がない」ということで、在留資格の変更が認められないことがあります。 -
就職先未決定で卒業後も就職活動を継続する場合
長崎大学を卒業後も日本国内で就職活動を継続する場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。在留許可期間は6ヶ月間ですが、さらに1回の在留期間の更新(6ヶ月間)が認められ、最大で1年間日本に滞在することができます。ただし、長崎大学在学中に就職活動を行った留学生に限ります。
家族の在留資格
母国にいる家族の呼び寄せ
母国にいる家族を日本へ呼び寄せたい時は、入国管理局が「在留資格認定証明書」を発行するのに、3週間~4週間かかります。そのため「在留資格認定証明書」が家族本人の手元に届くまで1ヶ月以上かかります。
手続きに必要なもの
-
1在留資格認定証明書
交付申請書 -
2家族の写真
-
3扶養者のパスポート または
在留カードのコピー -
4婚姻証明書 または
出生証明書 または
戸籍謄本 -
5呼び寄せる家族を扶養できることを
証明するもの -
6扶養者の在学証明書
-
7受け取り用封筒
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 入国管理局
- 手続きの時期
- 家族が入国する前
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 様式のダウンロードは入国管理局ホームページから
- 家族の写真
- 4cm×3cm、3ヶ月以内のもの
- 婚姻証明書 または 出生証明書 または 戸籍謄本
-
- オリジナルまたはオリジナルと証明されたもの
- 外国語で書かれた書類には和訳文を添付しなければなりません。ただし、英文で簡単・短 文のものには和訳は省略可能です。
- 呼び寄せる家族を扶養できることを証明するもの
-
【国費留学生の場合】国費外国人留学生証明書
【私費留学生の場合】奨学金支給証明書、預金残高証明書 など
- 受け取り用封筒
- 受け取り用封筒 扶養者の住所と氏名を記入し、460円切手を貼る
※このほか、個別の案件に応じて上記以外の書類が必要となる場合もあります。
日本に滞在している家族の在留期間の更新
手続きに必要なもの
-
1在留期間更新許可
申請書 -
2手数料納付書
-
3本人と扶養者のパスポート
-
4扶養者の在留カード
-
5扶養者の在学証明書 または
在籍証明書 -
6扶養者が家族を扶養できることを
証明するもの -
7本人と扶養者との
申請関係を証明するもの
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 入国管理局
- 手続きの時期
- 在留期限の3ヶ月前から申請可能
- 在留期間更新許可申請書
- 様式のダウンロードは入国管理局ホームページから
- 手数料納付書
- 様式のダウンロードは入国管理局ホームページから
- 扶養者が家族を扶養できることを 証明するもの
-
【国費留学生の場合】国費外国人留学生証明書
【私費留学生の場合】奨学金支給証明書、預金残高証明書 など
※このほか、個別の案件に応じて上記以外の書類が必要となる場合もあります。
住民異動届の提出
- 住所に変更が生じた場合は14日以内に市役所で変更をしてもらう必要があります。
- 長崎市以外からの転入者は、長崎での新しい住所が決まったらすぐに長崎市役所に届け出なければなりません。
- 在留カードは常時携帯しなければなりません。
- 在留カードを紛失した場合は、速やかに警察署に届け出て、入国管理局で再交付の手続きをする必要があります。
手続きに必要なもの
-
1住民異動届
-
2パスポート
概要・留意事項
- 手続きする場所
- 長崎市役所・支所
- 手続きの時期
- 住所が決まり次第
※申請書の様式は市役所・支所にあります。