外国人研究者の皆さまへ

2012年7月9日より外国人登録制度が廃止されます。
いくつか皆さんに理解していただきたい事項を下記に記載いたします。
  • 外国人登録証明書はそのままお持ち下さい

    次の在留期間更新時まで、外国人登録証明書を「在留カード」として使えます。在留期間を延長する必要が無い方は、在留カードを作る必要がありません。
  • 再入国申請の必要が無くなりました!

    ただし、2012年7月9日以降に日本から出国し、1年以内かつ在留期間内に日本に戻る場合に限ります。 1年~5年以内に日本に戻る場合は、入国管理局で再入国申請が必要です。
  • 住民票が作れるようになりました!

    対象の方には、市役所から郵送でピンク紙の「仮住民票記載事項通知書」が送られました。各自でご確認ください
  • 引越し後、14日以内に市役所へ届けてください

    市役所本庁だけでなく、チトセピア2階にある長崎市西浦上支所でも手続きできます。「転居届」及び「転入届」を提出してください。
  • 研究期間満了後、
    帰国する際は、市役所にも連絡してください

    「国外への転出届」を市役所で書いてください