海外渡航における留意事項
海外渡航について、外務省の危険情報及び感染症危険情報レベル2以上の国・地域への 渡航禁止規制を継続します。 ただし、感染症危険情報レベル2以上の国への渡航(レベル4は除く)は、 原則として大学間協定に基づく交換留学等を対象に、 「海外渡航における留意事項」を遵守できる場合に限り可能とします。 また、レベル1の国への渡航は、条件付きで可能とします。 「海外渡航における留意事項(PDF)」
海外渡航について、外務省の危険情報及び感染症危険情報レベル2以上の国・地域への 渡航禁止規制を継続します。 ただし、感染症危険情報レベル2以上の国への渡航(レベル4は除く)は、 原則として大学間協定に基づく交換留学等を対象に、 「海外渡航における留意事項」を遵守できる場合に限り可能とします。 また、レベル1の国への渡航は、条件付きで可能とします。 「海外渡航における留意事項(PDF)」